来年3月に横浜市に完成する予定のマンションをめぐって周辺の住民が起こした裁判で、東京地方裁判所は「最上階の部分が建築基準法の高さ制限に違反する」として、検査機関が行った建築確認を取り消す判決を言い渡しました。
横浜市金沢区に建設されているマンションの周辺の住民は、「高さが建築基準法に違反している」などとして、建築確認を行った民間の検査機関に対して取り消しを求める訴えを起こしました。周辺の建物は地面からの高さが10メートル以下に制限されていて、裁判では、会社側が敷地内に設けた高さ3メートルの柱のような構造物を「地面」と考えるかどうかが争われました。
29日の判決で、東京地方裁判所の谷口豊裁判長は、「構造物は周囲の地面とは連続性、一体性を欠き、『地面』とみるにはいささか無理がある」と指摘し、2棟のうち1棟は最上階の部分が制限を超えているとして、建築確認を取り消しました。
マンションは来年3月に完成予定で、判決が確定した場合は、制限を超える部分を撤去するなどの対応を迫られることになります。原告の弁護士は、「建設中に建築確認が取り消されるのは異例で、脱法的な建築に警鐘を鳴らす判決だ」と話しています。
一方、検査機関は、「判決内容を確認していないのでコメントできない」としています。また、マンションの建築主の会社は、「判決文を読んで対応を検討したい」としています。
NHK:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161129/k10010788911000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_006
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